生前贈与
①贈与税110万円の非課税
贈与税は基礎控除が110万円ですので、この金額以下の贈与は贈与税が課税されません。
受贈金額の年間上限が110万円であり、一人からの贈与限度額が110万円ではありません。
現金での贈与は、第三者の証明が難しいので送金して通帳に記録を残します。
②贈与の留意点
贈与とは、贈与者と受贈者との合意があって成立するもので、一方的に資金送金しても贈与とは認められません。
従って、必ず贈与証書を作成して双方の贈与者と受贈者双方が署名捺印します。
なお、亡くなってから3年以内の相続人への贈与は、相続財産として加算されます。
③『贈与証書』
>>>『贈与証書』の基本的な雛形は、こちらをご参考にして下さい。
また、受贈者が未成年である場合には、受贈者の署名捺印だけでは贈与の効力はなく、親権者が未成年者に代わって署名捺印する必要があります。
>>>『未成年者用の『贈与証書』の雛形』は、こちらから
■贈与税とは
1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超える場合には、翌年2月1日から3月15日までの間に受け取った方の所轄税務署へ贈与税申告書の提出と贈与税を納付する必要があります。お問い合わせにあるのは、一人からの贈与の非課税枠が110万円ですか?というものです。受け取った財産の合計ですので、一人当たりではありません。
■生前贈与の方法
贈与とは、贈与者と受贈者との間で財産の贈与が行われたことを相互に認識していることが要件となります。例えば、おばあちゃんからお孫さん名義の預金を預けただけでは贈与は成立しないことを意味します。贈与者と受贈者との意思確認は、『贈与証書』を取り交わすことによって行います。受贈者が未成年の場合には、親権者が受贈者に代わって意思確認を行います。
■贈与の対象となる財産
預貯金、貸付金、有価証券、不動産等贈与の対象となります。名義変更を必要とする上場株式や投資信託は、預貯金に比して手間がかかるので避けた方が良いでしょう。事業経営者の方は、会社に対する貸付金や会社の株式も贈与の対象となりますが、取締役会決議を経る必要があります。
■贈与として認められない”名義預金”
預貯金の贈与で多い事故は、名義預金です。お孫さん名義の口座を開設して預金通帳と銀行届出印をおばあさんが保管している場合には、この預金口座はお孫さんのものとは取り扱われません。引き出しができない状態となっているため、名義がお孫さんになっているだけで実質的にはおばあさんの預金として取扱われます。
お孫さんが未成年の場合には、通帳と銀行印を両親へ渡し、『贈与証書』を作成して保管します。
■定期金の贈与には要注意
毎年100万円を10年間継続して贈与するという約束の元に贈与が行われた場合には、約束をした年に定期金の権利(10年間に渡り年100万円ずつ給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
■生前贈与のメリット
一人当たりの非課税枠は110万円と決して大きくありませんが、着実に財産を次世代へ引き継ぐことができます。お孫さんへの生前贈与は、完全に1世代分の相続税を回避することが可能となります。一方、細かな留意事項がありますので、専門家の助言に従って有効活用されることをお奨めします。