ALIVE生前対策

生命保険による節税方法

2018/04/06
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①生命保険を活用した未成年者への贈与
贈与税の110万円の非課税の活用方法の一つとして、未成年者への贈与資金を生命保険の掛け金に拠出する方法があります。生命保険(終身)は、年齢が若いほど掛金が少なくなります。いわゆる学資保険とは異なり、30~50年単位で払い込むものです。保険料負担が重くなった場合には、払い済み手続を行いそのまま保険会社で運用すれば定期預金よりも高い利回りで運用されます。なお、契約時には親権者の承認が必要となります。

②配偶者を受取人とする終身保険
 

■生命保険契約を活用した生前贈与
生命保険の契約者はおじいさん、被保険者はお孫さん、保険金受取人はお孫さんの両親とする終身保険契約を締結します。被保険者が未成年ですから保障に対する保険料率は驚くほど安価です。毎年預金を贈与する場合に比して、口座引き落としで送金の手間がないことと超長期の運用となるので、お孫さんにとって将来受け取れる現金は1.5倍以上となります。

 

■どのような保険商品が望ましいか
払込年数はお孫さんが60歳か65歳までとし、払込保険料は100万円として、払込期間は実質的に5~10年とします。保険を長期間手を付けずに放置できるならば、運用利回りの高いドル建て終身保険がお奨めです。

 

■何故この手の保険商品が流行らないか
未成年者が被保険者で、かつ終身保険となると、毎月または毎年の保険料は安価で採算性も低いので、保険会社の営業マンの立場からは売りたがらない商品です。お客にとっての商品の経済的有利性と売り手の業績評価とは必ずも一致しないために、埋もれてしまう金融商品はそこここにあります。

 

■どのような保険マンに頼むか
保険期間が超長期となるので、保険マンも現在30歳代が望ましいでしょうね。