ALIVE生前対策

教育資金贈与信託

2018/04/06
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①制度の概要
■委託者の制限
贈与する者(委託者)は、教育資金を受ける者(受贈者)の直系尊属(曽祖父母・祖父母・父母)に限られ、受贈者は信託契約締結時に30歳未満であり、かつ30歳時点で契約終了となります。

■契約できる金融機関
契約できる金融機関は、4つの信託銀行(三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行・みずほ信託銀行・りそな銀行)と信託代理店の免許を有する銀行です。
*三菱UFJ信託銀行と三菱東京UFJ銀行は、同一グループですが法人格が異なります。名称に“信託”があることをご確認下さい。

■信託できる金額の範囲
金額は5千円以上(最低信託金額は金融機関によって異なります)15百万円までで、信託終了時に残った金額は、贈与税が課せられます。
従って、教育資金の事前見積が重要となります。
(塾や習い事のように学校以外への支払は、5百万円が上限です)

■払込期間
払込期間は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までです。 (信託銀行により最終払込日が異なりますのでご留意ください)

■信託報酬
手数料(信託報酬)も受託銀行により異なります。信託銀行は店舗が少ないものの、設定時や教育資金引出時の手数料はかかりません。

■教育資金の受取方法
教育資金の受取は、金融機関の窓口へ領収書を提示して内容確認の上行われます。授業料等の振込も金融機関窓口で行います。

 

②対象となる教育資金の範囲
■学費
学校等に対して直接支払われる入学金・授業料・入園料・保育料・設備使用料・入学(園)受験料・学用品費・修学旅行費・学校給食費・PTA会費・学校寮費・生徒会費・卒業アルバム代・スクールバス代・保育園のおやつ代・賠償保険料等を指します。

■学校等の範囲
学校等とは、小中学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学・大学院・専修学校・各種学校の他、外国の学校・日本人学校・インターナショナルスクール・認可こども園(幼保連携型・幼稚園等)・保育所を指します。

■学校以外への支払
学校等以外への支払は、学習塾・そろばん、習字等の習い事・スポーツまたは文化芸術に関する活動にかかるものを指します。

■クラブ活動
小中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の部活動は、部費については学校の領収書があれば対象となります。(大学等は一部のみ対象)

■留学費用
留学に伴う学費や滞在費用は対象となりますが、現地支払の場合の為替レートの取扱いがまだ文科省から具体的な指示がありません。

 

③上記②以外で500万円を上限とする教育費
500万円とは別枠ではなく、1500万円のうちの上限を指します。

■500万円を上限とする教育費の内容
学校以外の学習塾や習い事の謝礼、月謝、学習塾に支払う教材等がこれに該当します。

■副教材費
学校へ支払う教科書・副教材費・教科教材費(リコーダー、裁縫セット等)・学校指定の学用品費(制服、体操着、ジャージ、上履き、通学鞄等)・卒業アルバム代・修学旅行費・給食費等がこれに該当します。

■クラブ活動の部費以外の費用
小中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の部活動に必要な経費(合宿費用・用具代等)は、学校等が書面で購入を依頼したものに限り対象となります。

■大学のクラブ活動
大学・高等専門学校・専修学校・各種学校における部活動は、指導者への謝礼や施設利用料、指導者の名前で領収書が発行される物品の購入は対象となります。

■児童クラブ
放課後児童クラブ・放課後子ども教室・放課後デイサービス・保育所等訪問支援に関する費用もこれに該当します。但し、金融機関への領収書の提出が必要です。

 

④保育費用
■対象となる保育施設
認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の全てが対象となります。

■対象となる保育費用
市町村に支払われる保育料(施設利用料・送迎料・保育予約料・年会費・入園料を含む)は1500万円の対象となります。
認定こども園における延長保育・休日保育・一時預かり・病児病後児保育は1500万円の対象となります。
一方、給食費・おやつ代・教材費・損害賠償保険料は500万円の対象です

 

⑤対象とならない教育費
*細かく対象外の項目が定められていますので、文部科学省作成の『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について』をご査証下さい。
●下宿代(学校へ支払う寮費は対象)
●部活動で使用するもので個人が購入するもの
●塾の教材で、一般書店で購入するもの
●教科書代・修学旅行費・学校給食費でも業者等へ支払う場合
●通学定期
●スポーツジムの施設利用料
●大学・高等専門学校・専修学校・各種学校における部活動の部費
●取扱金融機関に支払う各種手数料や振込手数料
●留学の海外渡航費や滞在費(但し、直接学校へ支払う場合は1500万円枠の非課税、留学斡旋業者へ支払う場合は500万円枠の非課税) 等々

 

⑥信託活用上の留意事項
■消費されなかった残額の取扱い
30歳までに消費しきれなかった残額は、受贈者に対して贈与税が課されます。良かれと思った行為が、後で課税されては無駄となりますので、将来必要な教育資金をある程度積算して信託金額を決定します。

■信託銀行の選考方法
信託銀行は店舗数が少ないため、引き出しに際して利便性の良い店舗を選考して下さい。(信託銀行の取扱代理店である信用金庫も窓口となります。)

■申込時の提出書類
申込時に提出すべき書類は、受贈者の『戸籍謄本』、『住民票』と受贈者と贈与者との関係を示すため贈与者の『戸籍謄本(受贈者の親の氏名が記載されているもの』の原本です。

■教育資金の交付申請
金融機関へ提出する『領収書』は、税務署へ転送され再度チェックを受けます。このため金融機関の窓口では、細かな確認作業が行われることをご留意下さい。

 

⑦金融機関へ提示する領収書
■領収書の記載事項
領収書に記載すべき事項は次の通りです。
支払日付・金額・摘要(支払使途)・支払者・支払先の名称及び住所
領収書に使途が明記されていない場合には、教育目的であることが判別できないため引き出しできない可能性が大です。必ず使途を明記してもらって下さい。

■領収書は原本を提示
領収書は原本を提出する必要があります。万一、原本を別の用途で使用する場合には、金融機関窓口でご確認下さい。

■教育費用の振込
振込の場合は『振込依頼書兼受領書』の原本を、ATM振込の場合は『ATM利用明細』の原本、ネットバンクからの振込の場合は、振込画面のコピーを提出します。
口座振替による場合は通帳コピーを、クレジットカードによる場合は『利用明細』と通帳コピーを提出します。
月謝袋に現金を入れて支払う場合は、その月謝袋の提示で構いません。但し、支払日付・金額・支払者名・支払先の氏名と住所・摘要(○月分○○料として)の記載が必要です。
領収書の支払者名は、受贈者本人でなければなりません。教育資金は祖父母からいただいたお金で支払うためです。