ALIVE生前対策

墓地の購入

2018/04/06
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■墓地や墓石は相続財産とならない
墓地や墓石、仏壇は、”祭祀財産”と呼ばれ相続税の非課税財産となります。また、お寺の墓地や霊園の購入は、所有権ではなく使用権の購入であるため、購入時の不動産取得税や購入後の固定資産税も課されません。
将来、墓地を購入する必要がある場合には、お元気なうちに購入した方が、預金のまま所持するより相続税の負担が軽減されます。

 

■墓地の維持費用はどの程度かかるのか
菩提寺によって維持管理費は大きく異なり、特に都心以外ではお彼岸・お盆・暮等の季節ごとの支払があります。将来、お墓を管理する必要がある場合には、一度どの程度経費がかかるかご両親様に確認して下さい。

 

■永代供養料
次の世代に墓守の負担をかけないために、叔父叔母の永代供養料を支払うケースは散見されます。また、菩提寺が遠方にあるため、頻繁に墓参りできないことから近くの寺院へ移す事例もあります。昨今では、修派を問わず移転を受け入れる寺院もありますので、これら菩提寺についてはお元気なうちにご家族ときちっと話をして下さい。

 

■墓地や墓石の相場
民営の墓地の募集は随時行われています。墓地は立地条件が最優先事項でしょうから、まず場所を限定して、予算にあった物件を探すこととなりましょう。墓石は、見積サイトもありますので価格比較は容易に行えます。
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■墓地墓石も相続財産の一部として、遺産分割協議を行うべきか
墓地を相続した場合には、長期間に及ぶ仏事や菩提寺への毎年の管理料や使用料の支払いがあります。墓地の使用権を相続することの代償は決して小さくありません。将来発生する経費を加味すると、墓地の使用権は相殺されがちで、いたずらに墓地墓石部分も相続財産に含めて計算することによって、兄弟間がギスギスすることを避けた方が得策でしょう。