横浜で相続に関するお困り事は当事務所にご連絡ください
横浜で相続問題を扱う当事務所は皆様の疑問にお答えします
横浜で相続問題に関するお悩み事がありましたら、豊富な相談実績を有する曽我税理士事務所にぜひご相談ください。横浜で相続問題をお伺いしている曽我税理士事務所では、お客様から寄せられる質問にお答えし、その内容を専用のページにて紹介しております。
当事務所は、皆様の疑問に誠心誠意お答えいたしますので、ご不明な点がありましたらまずはそちらをご覧いただき、解決しなかった場合には、どのような事でも気軽にお問い合わせください。
よくある質問
相続人及び相続分は、下記の通りになります。
1.配偶者と子・・・配偶者2分の1、子2分の1
2.配偶者と直系尊属・・・配偶者3分の2、直系尊属3分の1
3.配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
相続税は、相続財産(プラスの相続財産−マイナスの相続財産)である課税価格から「基礎控除額」を引いたものに対してかかります。
相続税の基礎控除額は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)となります。
例)相続人が妻1人子供2人の場合、5000万円+1000万円×3で、8000万円が基礎控除
※相続財産が基礎控除以下ならば、税金を払う必要も申告する必要もありません。
亡くなった方自身が受取人になっていたり、個人を指定していない場合は相続財産に組み込まれることになりますが、個人を指定している場合、その個人の財産と見られ、相続財産には含まれません。
相続人の一人である人と連絡が取れない場合は、家庭裁判所にその旨を届け出て、不在者の財産管理人を選任する手続きを行うことができます。
その者が遺産分割協議に参加し、相続財産を管理することになります。
はい。凍結されます。
金融機関はご親族様から預金者がご逝去された旨のお知らせを受付けますと、相続手続が完了してご遺産を引き継ぐ方のお届けがあるまで預金の引き出しはできなくなります。
書類の不備があればさらに先送りされます。
お葬式費用などの出費も重なりますので、直前に1~2百万円程度を引き下ろされるか、生命保険金でこれらに充当する等の資金準備が求められます。
横浜で相続問題をお伺いしている曽我税理士事務所は、確かな実績と専門知識を持ったプロのスタッフが在籍し、お客様一人ひとりに寄り添いながら最良の結果を提供できるように誠心誠意サポートしてまいりますので、お悩み事がありましたらどのような事でも遠慮なくご相談ください。当事務所では、お客様から寄せられる質問にお答えし、事前に疑問点を解決できるよくある質問ページを用意しておりますので、ご利用をお考えでしたらご覧いただくことをおすすめしております。
横浜で相続を扱う曽我税理士事務所は、温かみのある雰囲気を大切にし、財産の管理や事業の節税、遺言書のお手伝い等、どのようなお悩みもリラックスして話せる環境を整えております。お客様が安心して生活できるように、これまでの実績から培った技術を活かしながら問題解決に臨んでまいりますので、お困り事がありましたら曽我税理士事務所をぜひご検討ください。